1、日本支社設立

 日本の法律に基づき法人を設立する場合です。

 日本での売上げが見込める場合、日本での信用を得たい場合、日本法人である必要がある場合等

 日本支社の設立を選択することになります。日本支社の種類としては、株式会社、合同会社等、

 法律上許容されている形態を選択することができます。

 

2、日本支店設立

 外国会社の日本における営業所です。あくまで外国会社として活動することになりますが、銀行口座を独自に開設できることや、登記をしますので日本でのある程度の活動を予定しているときに選択する形態と言えます。

 

3、駐在員事務所

 日本での営業活動はできません。登記もしません。

 市場調査や広告宣伝等、本社のための業務を行うことが目的であり、

 営業活動をしないのであれば、こちらの形態も考えられます。 

 従業員の雇用等はできますので、まだ営業までいかない段階、

 または調査、購買等のみの目的であれば適していると言えます。

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